
空き家や特定空き家の条例とは?相続人が知るべき管理と対策ポイント
親や親族が暮らしていた家が将来空き家になるかもしれない。
そう感じていても、空き家や特定空き家、条例、相続人といった言葉の意味や関係性は意外と分かりにくいものです。
しかし、空家等対策特別措置法の施行以降、空き家の放置には行政指導や税負担の増加など、見過ごせないリスクが生じる可能性があります。
そこで本記事では、将来相続する立場になり得る方に向けて、空き家と特定空き家の違いから、相続人が負う管理義務、各種条例との関わり、そして活用や処分の選択肢までを分かりやすく整理します。
今のうちに基本知識を押さえておくことで、いざ相続が発生したときに慌てず、納得感のある判断がしやすくなります。
まずは概要から確認していきましょう。
空き家・特定空き家とは?相続人の基本知識
まず、「空き家」という言葉は日常的にも使われますが、法律上はもう少し具体的な意味があります。
総務省の住宅・土地統計調査では、人が住んでおらず、賃貸用や売却用、別荘なども含めて「空き家」と区分しています。
一方で、空家等対策特別措置法では、居住その他の使用がされていない建築物やその敷地を「空家等」と定義しています。
同じ空き家でも、統計上の空き家と法律上の「空家等」とでは、対象や目的が異なる点を押さえておくことが大切です。
そのうえで、空家等対策特別措置法が特に問題視しているのが「特定空家等」です。
これは、倒壊等のおそれがある状態、著しく衛生上有害となるおそれがある状態、著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境保全に著しく不適切な状態にある空家等を指します。
単に誰も住んでいないだけではなく、放置された結果として近隣に悪影響を及ぼしているかどうかが重要な基準です。
つまり、同じ空き家でも、適切に管理されているかどうかで、法律上の扱いが大きく変わることになります。
特定空家等に該当すると、市区町村から助言や指導、勧告、命令、最終的には行政代執行による解体などの措置を受ける可能性があります。
また、住宅用地に適用される固定資産税の減額措置は、特定空家等や管理不全空家等として勧告を受けた土地については解除される仕組みが設けられています。
その場合、土地の固定資産税負担が大きく増えるおそれがあり、相続人にとっては看過できない問題となります。
将来相続で空き家の所有者になる立場の方は、これらの用語と仕組みを早い段階で理解し、放置しないことが大切です。
| 名称 | 主な内容 | 相続人への影響 |
|---|---|---|
| 統計上の空き家 | 居住者のいない住宅全般 | 空き家の実態把握の指標 |
| 空家等 | 使用されていない建物・敷地 | 管理状況に応じた行政関与 |
| 特定空家等 | 近隣へ著しい悪影響の空家等 | 行政措置や税優遇解除の可能性 |
相続人が負う空き家管理義務と条例による責任
空家等対策特別措置法では、空き家の所有者や相続人などの「所有者等」は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める責務があると定められています。
さらに、改正により管理や除却など国や自治体の施策に協力することも責務として明記されました。
多くの自治体では、この法律を受けて空き家の適正管理に関する条例や指針を定め、所有者や相続人に具体的な管理を求めています。
そのため、将来相続人となる可能性がある方も、単なる「努力」ではなく、事実上の管理義務が課されていると理解しておくことが重要です。
適切に管理されない空き家は、老朽化による倒壊や屋根材・外壁材の飛散、不審火やごみの不法投棄など、周辺に様々な危険や迷惑を及ぼすおそれがあります。
こうした危険が現実化し、第三者にけがや財産被害が生じた場合、所有者や相続人が民法上の損害賠償責任を問われる可能性があります。
空家法や各自治体のガイドラインでは、特定空き家等に該当する典型例として、倒壊の危険が高いもの、衛生上有害な状態、景観を著しく損なう状態などが挙げられています。
放置期間が長くなるほど劣化は進みますので、相続予定の空き家についても早い段階から状態を確認し、必要な管理を行うことが求められます。
空家等対策特別措置法に基づき、市町村は危険な空き家などに対して段階的な行政措置を行います。
まずは所有者等に対して助言や指導を行い、それでも改善が見られない場合には、空き家を特定空き家等や管理不全空家等と判断したうえで勧告や命令を出すことができます。
命令にも従わないときは、行政代執行により自治体が代わりに倒壊の危険部分の撤去や解体などを行い、その費用を所有者等へ請求する仕組みです。
また、勧告を受けた管理不全空家等や特定空き家等の敷地については、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が解除される場合もあり、相続人にとって大きな経済的負担となり得る点にも注意が必要です。
| 段階 | 自治体の主な措置 | 所有者・相続人への影響 |
|---|---|---|
| 助言・指導段階 | 文書や訪問による改善要請 | 自主的な補修や管理の検討 |
| 勧告・命令段階 | 法に基づく勧告や是正命令 | 固定資産税優遇の解除リスク |
| 代執行段階 | 解体などを自治体が実施 | 代執行費用の請求負担 |
将来の相続を見据えた空き家対策と活用・処分の選択肢
将来空き家を相続する可能性がある場合は、相続が発生する前から家族で話し合い、方針を共有しておくことが大切です。
誰がその不動産を相続するのか、売却や活用を前提とするのか、自宅として引き継ぐのかといった点を整理しておくと、相続開始後の手続きがスムーズになります。
また、相続登記が義務化される方向で制度が整備されており、相続を原因とする所有権移転登記を一定期間内に行う必要がある点にも注意が必要です。
このため、遺言の作成や遺産分割の考え方を、早めに専門家に相談しておくことが有効です。
相続した空き家については、売却、賃貸、解体後の土地活用、家屋や土地の利活用、国庫帰属制度の活用など、複数の選択肢があります。
国土交通省は、住宅として売却する方法だけでなく、用途変更を行って事業用に活用する方法や、解体して駐車場などとして利用する方法があることを示しています。
さらに、法務省が所管する相続土地国庫帰属制度を利用すれば、一定の要件を満たす相続土地について、負担金を支払って国に引き取ってもらうことも可能です。
いずれの方法を選ぶ場合でも、維持管理費や固定資産税、近隣との関係など、長期的な負担を見据えた検討が重要です。
相続した空き家を売却する際には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の活用も検討できます。
この特例は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地を、一定の要件のもとで譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
国税庁は、この特別控除の適用期間を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに行う譲渡と定めており、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があるとしています。
特例の適用には、被相続人が一人暮らしであったことなど細かな条件があるため、具体的な売却時期や方法を検討する際には、早めに要件を確認することが大切です。
| 選択肢 | 主な特徴 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 売却 | 維持費負担の解消 | 譲渡所得課税と特例要件 |
| 賃貸・利活用 | 賃料収入の確保 | 継続管理と修繕費負担 |
| 解体・土地活用 | 老朽化リスクの低減 | 解体費用と税負担変化 |
| 国庫帰属制度 | 長期管理負担の解消 | 利用要件と負担金 |
空き家を相続する可能性がある人の具体的な備え方
将来相続する可能性がある空き家については、まず現在の状況を整理しておくことが大切です。
具体的には、不動産登記簿で所有者や持ち分などの権利関係を確認し、誰が管理の主体になるのかを家族で共有しておくと安心です。
あわせて、建物の老朽化の有無や雨漏りの兆候、雑草の繁茂状況などを点検し、今後必要となる修繕費や固定資産税・火災保険料などの維持費を概算しておくと、相続後の判断がしやすくなります。
こうした事前の把握ができていれば、急な相続発生時にも冷静に対応しやすくなります。
次に、自治体が用意している空き家対策の情報や相談窓口を早めに確認しておくことも有効です。
国土交通省の資料によれば、多くの自治体が「空家等対策計画」を策定し、所有者や相続人向けに相談窓口や補助制度を設けています。
自治体の公式サイトで「空き家対策」「空き家相談」などの項目を調べると、無料相談の案内や解体・リフォーム・利活用に関する支援策が確認できる場合があります。
こうした公的な情報源を把握しておくことで、相続発生後に何から手を付ければよいか分からないという不安を軽減しやすくなります。
一方で、相続放棄や共有名義での相続を選ぶ場合には、管理義務や将来の手間について十分に理解しておく必要があります。
空家等対策特別措置法の基本指針では、所有者やその相続人が第一義的な管理責任を負うことが示されており、相続人が多数に分かれると意思決定が難しくなるおそれがあります。
相続放棄をしても、相続開始前に事実上管理していた人は一定の管理責任を問われる可能性があるため、放置すればよいという考え方は危険です。
将来のトラブルを防ぐためには、誰が連絡窓口となるのか、処分方針をどうするのかといった点をあらかじめ家族で話し合っておく心構えが重要です。
| 備えの項目 | 主なチェック内容 | 備えておく効果 |
|---|---|---|
| 権利関係の整理 | 所有者・持ち分の確認 | 相続人間の役割明確化 |
| 建物・周辺の点検 | 老朽化・雑草・危険度 | 修繕や処分方針の検討 |
| 公的支援情報の把握 | 空き家相談窓口や補助 | 費用負担や手続き軽減 |
まとめ
空き家や特定空き家等は、相続人にとって「知らなかった」では済まされない大きな責任とリスクにつながります。
法律や条例の仕組みを事前に理解し、相続前から家族で話し合い、遺言や相続登記、活用・売却・解体などの方向性を準備しておくことが重要です。
当社では、将来相続する可能性がある空き家の現状整理から、管理・活用・処分の検討、税制特例の確認まで、状況に合わせて丁寧にご相談をお受けしています。
「うちの場合はどうすればよいか」を早めに把握したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。




